重症心身障害療育学会会則
(名称)
第 1 条 公益社団法人日本重症心身障害福祉協会(以下「協会」という。)は、定款第4条第1号並びに同条第5号の定めるところにより、重症心身障害の調査研究並びに支援思想の普及のため、学術会議を設置し、その名称を重症心身障害療育学会(以下「本会」という。)とする。
(事務局)
第 2 条 本会の事務局は、協会事務局内に置く。
(目的)
第 3 条 本会は、重症心身障害の療育に関する学術・調査・研究の進展とその知識の普及を図ることを目的とする。
(事業)
第 4 条 本会は前条の目的を達するため次の事業を行う。
(1) 学術集会の開催
(2) 機関誌の発行
(3) その他必要と認められる事業
(会員)
第 5 条 本会会員は、重症心身障害に対する療育の経験を有し、本会の目的に賛同し、入会手続きを行ったものとする。入会には会長の承認を必要とする。
2 本会会員で退会しようとするものは、退会届けを提出しなければならない。ただし、既納会費は返却しない。特別な理由なく3年以上の会費未納の場合は自然退会とする。
3 会員は学術集会に参加し、機関誌の配布を受ける。
4 学術集会発表者は会員に限る。
(役員と運営)
第 6 条 会長は本会の会務を総理し、本会を代表する。会長には協会理事長が就く。
2 会長は、協会理事会の承認を受けて、学術委員会委員長を選任し、本会の運営を行う。
3 学術委員会委員長は、協会理事会の承認を受けて、委員を若干名選任し、業務執行にあたる。
(学術集会)
第 7 条 学術集会は、年1回開催する。
2 その開催のため、会長は実行委員会委員長を選任する。
3 実行委員会委員長は、当該年度の学術集会を開催する。
4 実行委員会委員長は、学術委員会へ出席し、密接な連携のもと当該年度の学術集会を企画立案し、運営を行う。
(会費および会計報告)
第 8 条 会員は年会費を納めねばならない。年会費額は協会理事会で決定する。
2 会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。その年度の収支計算は、協会の収支決算の中で行い、監事の監査を受け、翌年度の学術集会で会員に報告する。
(委任)
第 9 条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、協会理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(会則変更)
第 10 条 本会会則の改正は、協会理事会の議決により行う。
附則
1 平成17年5月11日 会則施行
2 平成25年7月3日 一部会則改正施行
3 この一部改正は令和5年9月28日から施行する。