目的
重症心身障害児者の福祉の向上及びその家庭の福祉の増進に寄与することを目的とした事業を行っています。
沿革
- 昭和40年
- 重症心身障害児施設間での活動を目的として、任意団体である「全国重症心身障害児(者)施設経営団体連合会」発足
- 昭和42年~昭和46年
- 「全国重症心身障害児施設運営協議会」、「日本重症児福祉協会」へと名称変更
- 昭和52年
- 「社団法人日本重症児福祉協会」設立認可を受ける
- 平成25年
- 「公益社団法人」認定
会員
重症心身障害児者施設を経営する法人 108会員(法人・団体)(令和5年5月1日現在)
事業の概要
- 日本重症心身障害福祉協会全国施設協議会の開催
重症心身障害児者施設の長・事務長・看護師長が参加し、重症心身障害児(者)の療育及び施設の運営上の諸問題について協議を行い、入所児(者)の療育の向上に資しています。 - 重症心身障害療育学会の開催
全国の重症心身障害児者施設及び重症心身障害児(者)通園事業実施施設に勤務する職員が療育内容の研究発表を行い、知識・技能の向上を図っています。 - 全国重症心身障害児者施設実態調査の実施
毎年、全国の公立及び法人立の施設を対象として調査を行い施設等に配布し、療育の向上に資しています。 全国重症心身障害児者施設職員の研修会の実施
職種ごとに6つのコースの研修会を実施しています。全国重症心身障害児者施設職員研修会
- 看護師コース
- 栄養士・調理師コース
- 医療技術管理コース
- 保育士・児童指導員等コース
- 看護管理研究会コース
- 施設管理研究会コース
- 永年勤続者の表彰事業
重症心身障害児者施設に10年以上働く永年勤続者の表彰を行っています。 - 広報紙「重症児とともに」の発行
役員名簿
収支計画関係
令和6年度
令和5年度
令和4年度
令和3年度
令和2年度
令和元年度
平成30年度
平成29年度
平成28年度
平成27年度
平成26年度
- 平成26年度収支予算書―公益事業ベース
- 平成26年度収支予算内訳表―公益事業ベース
- 平成26年度収支予算総括表
- 平成26年度正味財産増減計算書
- 平成26年度正味財産増減計算書内訳表
- 平成26年度予算対比正味財産増減計算書
- 平成26年度貸借対照表
- 平成26年度財産目録
平成25年度
平成24年度
事業計画書
事業報告書
定款
第 1 章 総 則
(名称)
- 第 1 条 この法人は、公益社団法人日本重症心身障害福祉協会と称する。
(事務所)
- 第 2 条 この法人は、主たる事務所を東京都豊島区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
- 第 3 条 この法人は、重症心身障害児者の尊厳を尊重し、その福祉の向上に関する事業を行い、その家庭とその地域の福祉の増進に寄与すること並びに重症心身障害療育の理念及び成果の普及を目的とする。
(事業)
- 第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1) 重症心身障害児者施設(ここでいう「重症心身障害児者施設」とは、主たる対象を重症心身障害児とする児童福祉法に基づく医療型障害児入所施設及び主たる対象を重症心身障害者とする障害者総合支援法に基づく療養介護事業所を指す。以下「重症心身障害児者施設」という。)の運営に関する情報交換及び調査研究並びに重症心身障害児者の福祉の向上に必要な情報交換及び調査研究
- (2) 重症心身障害児者施設の職員の養成及び研修
- (3) 重症心身障害児者の家庭での療育に必要な指導
- (4) 重症心身障害児者施設相互の連絡協調並びに関係機関及び関係団体との連絡提携
- (5) 重症心身障害児者一人一人が自ら活動し、参加が可能になるような支援のあり方の理解と普及
- (6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、総会の議決に基づき日本全国において行うものとする。
第 3 章 会 員
(法人の構成員)
- 第 5 条 この法人に、以下の会員を置く。
- (1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した重症心身障害児者施設を経営する法人及び団体
- (2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は法人及び団体
- 2 前項の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
- 第 6 条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
(経費の負担)
- 第 7 条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
- 第 8 条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
- 第 9 条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
- (1) この定款その他の規則に違反したとき。
- (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- (3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
- 第 10 条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- (1) 第7条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
- (2) 総正会員が同意したとき。
- (3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
第 4 章 総 会
(構成)
- 第 11 条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
- 2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権限)
- 第 12 条 総会は、次の事項について決議する。
- (1) 会員の除名
- (2) 理事及び監事の選任又は解任
- (3) 理事及び監事の報酬等の額
- (4) 貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)及び財産目録の承認
- (5) 定款の変更
- (6) 解散及び残余財産の処分
- (7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
- 第 13 条 総会は、定時総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
- 第 14 条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
- 2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、代表理事に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
- 第 15 条 総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。
(議決権)
- 第 16 条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
- 第 17 条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
- 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- (1) 正会員の除名
- (2) 監事の解任
- (3) 定款の変更
- (4) 解散
- (5) その他法令で定められた事項
- 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
- 第 18 条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2 議長及び出席した代表理事は、前項の議事録に記名押印する。
第 5 章 役 員
(役員の設置)
- 第 19 条 この法人に、次の役員を置く。
- (1) 理事 11 名以上 16 名以内
- (2) 監事 2名
- 2 理事のうち、1 名を代表理事とし理事長と称する。
- 3 代表理事以外の理事のうち、10名以上15名以内を業務執行理事とする。
(役員の選任)
- 第 20 条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
- 2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
- 第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
- 3 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
- 第 22 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
- 第 23 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
- 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
- 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
- 第 24 条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
- 第 25 条 理事及び監事は、総会で定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第 6 章 理 事 会
(構成)
- 第 26 条 この法人に理事会を置く。
- 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
- 第 27 条 理事会は、次の職務を行う。
- (1) この法人の業務執行の決定
- (2) 理事の職務の執行の監督
- (3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
- 第 28 条 理事会は、代表理事が招集する。
- 2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、業務執行理事が理事会を招集する。
(決議)
- 第 29 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
- 第 30 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第 7 章 顧問及び参与
(顧問及び参与)
- 第 31 条 この法人に、任意の機関として、顧問及び参与を若干名置くことができる。
- 2 顧問は、総会の決議に基づき、代表理事が委嘱する。
- 3 顧問は、この法人の重要な業務について、理事会に対し意見を具申する。
- 4 参与は、重症心身障害児者に関し学識経験ある者の中から、理事会の決議に基づき代表理事が委嘱する。
- 5 参与は、この法人の重要な業務について、理事会に対し意見を具申する。
第 8 章 事 務 局
(事務局の設置)
- 第 32 条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
- 2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
- 3 事務局長は、理事会の決議を経て代表理事が任免する。
- 4 職員は、代表理事が任免する。
- 5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て代表理事が別に定める。
第 9 章 会 計
(事業年度)
- 第 33 条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
- 第 34 条 この法人の事業計画、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を経て、総会に報告する。これを変更する場合も、同様とする。
- 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
- 第 35 条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- (1) 事業報告
- (2) 事業報告の附属明細書
- (3) 貸借対照表
- (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- (6) 財産目録
- 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
- 3 第1項の書類のほか次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- (1) 監査報告
- (2) 理事及び監事の名簿
- (3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
- (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
第 10 章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
- 第 36 条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
- 第 37 条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
- 第 38 条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
- 第 39 条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第 11 章 公告の方法
(公告の方法)
- 第 40 条 この法人の公告は、電子公告により行う。
- 2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
附 則
- 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
- 2 この法人の最初の代表理事は草野時治とする。
- 3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行なったときは、第33条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- 一部改正 平成25年5月8日
- この改正規定は、平成25年度の協会事務所移転登記の日から施行する。
- 一部改正 平成26年5月14日
- この改正規定は、平成26年5月14日から施行する。
- 一部改正 令和元年5月30日
- この改正規定は、令和元年5月30日から施行する。
- 一部改正 令和2年5月30日
- この改正規定は、令和2年5月30日から施行する。
- 一部改正 令和5年5月18日
- この改正規定は、令和5年6月1日から施行する。