重症心身障害児者の福祉の向上及びその福祉の増進に寄与することを目的とします。

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重症心身障害療育学会会則

重症心身障害療育学会会則

(名称)

第 1 条 公益社団法人日本重症心身障害福祉協会(以下「協会」という。)は、定款第4条第1号並びに同条第5号の定めるところにより、重症心身障害の調査研究並びに支援思想の普及のため、学術会議を設置し、その名称を重症心身障害療育学会(以下「本会」という。)とする。

(事務局)

第 2 条 本会の事務局は、協会事務局内に置く。

(目的)

第 3 条 本会は、重症心身障害の療育に関する学術・調査・研究の進展とその知識の普及を図ることを目的とする。

(事業)

第 4 条 本会は前条の目的を達するため次の事業を行う。

(1) 学術集会の開催
(2) 機関誌の発行
(3) その他必要と認められる事業

(会員)

第 5 条 本会会員は、重症心身障害に対する療育の経験を有し、本会の目的に賛同し、入会手続きを行ったものとする。入会には会長の承認を必要とする。

2 本会会員で退会しようとするものは、退会届けを提出しなければならない。ただし、既納会費は返却しない。特別な理由なく3年以上の会費未納の場合は自然退会とする。
3 会員は学術集会に参加し、機関誌の配布を受ける。
4 学術集会発表者は会員に限る。

(役員と運営)

第 6 条 会長は本会の会務を総理し、本会を代表する。会長には協会理事長が就く。

2 会長は、協会理事会の承認を受けて、学術委員会委員長を選任し、本会の運営を行う。
3 学術委員会委員長は、協会理事会の承認を受けて、委員を若干名選任し、業務執行にあたる。

(学術集会)

第 7 条 学術集会は、年1回開催する。

2 その開催のため、会長は実行委員会委員長を選任する。
3 実行委員会委員長は、当該年度の学術集会を開催する。
4 実行委員会委員長は、学術委員会へ出席し、密接な連携のもと当該年度の学術集会を企画立案し、運営を行う。

(会費および会計報告)

第 8 条 会員は年会費を納めねばならない。年会費額は協会理事会で決定する。

2 会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。その年度の収支計算は、協会の収支決算の中で行い、監事の監査を受け、翌年度の学術集会で会員に報告する。

(委任)

第 9 条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、協会理事会の議決を経て、会長が別に定める。

(会則変更)

第 10 条 本会会則の改正は、協会理事会の議決により行う。

附則
1 平成17年5月11日 会則施行
2 平成25年7月3日 一部会則改正施行
3 この一部改正は令和5年9月28日から施行する。

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